債務整理の基礎知識

借金をしているけれど、収入が少なくなって返したくても返せない。でも返さなくてはいけない。そう悩んでいる人は多い事でしょう。

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債務整理の基礎知識

債務整理における種類2


債務整理の種類としてここでは「民事再生」と「自己破産」に関する事を説明しますので参考にしてみて下さい。


【民事再生】(個人再生手続)
民事再生と言う種類の債務整理が有ります。他に個人再生手続きと呼ぶ事も有ります。この方法は民事再生法に基づいて行われる個人再生手続きの事を指しています。この方法が適用される方の条件としては、将来継続的に一定の収入が得られると言う見込みの有る方が、債務額の一部分を3年程の期間で一定額を支払っていき、支払い期間が終わったら残りの債務額の返済を免除してもらおうと言う制度になります。この方法が認められると、債務額が債務額の1/5の金額か100万円のどちらが多い方の金額に減額できると言うメリットが有るのです。民事再生には自営業者の方が主に対象となる小規模個人再生か、サラリーマンの方が主に対象となる給与所得者等再生かの2種類の方法が有ります。


【自己破産】
自己破産と言う種類の債務整理が有ります。債務者が自分の財産全てを借金に充てたとしても借金を返済する事が不可能と判断された場合に、その財産を金銭に変えて公平に債権者に対して分配する様に裁判所にて手続きが行われると言う事を破産と言う様に呼んでいるのですが、債務者が自分で破産を申し立てる事を債務整理における自己破産と言う様に呼んでいます。一般的には収入に対して債務額が大きすぎる為に返済が不可能になってしまった等、他の債務整理の方法では問題が解決しない場合に取られる手段となります。


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